マンションといってもその立地や構造、規模などが様々なように、管理や使用の方法もマンション毎に異なります。区分所有法ではこのようなことを想定して、各マンション固有の事情に応じて区分所有者が自分達に最も適したルール(管理規約)を定めることが出来るようにしています。

管理規約ではマンションの管理や使用に関する基本的原則を定めています。しかし、細部まで管理規約を盛り込むことが困難です。管理規約とは別に使用細則や使用規則によって、具体的な事項を定めることができます。
- 管理規約の適用対象に専有部分が含まれていることから、その部分の管理・使用についても合理的な範囲で一定の制限を加えることが出来ます。
- 例えば、専有部分や共用部分に影響を及ぼすものを禁止するとか、ペットの飼育を制限するなどです。
管理規約では区分所有法で定められている事項のほかに、次の事項で構成されていることが一般的です。
- ・管理規約の設定・変更・廃止
- ・共用部分の変更
- ・建て替え等
- ・費用負担割合
- ・共有持分の割り合い
- ・議決権割り合い
- ・普通決議要件
- ・総会の議長 等
- ・管理組合の名称
- ・専有部分の用途
- ・理事会・監事の設置
- ・理事・監事の資格・選任方法・人数・任期・職務権限
- ・管理費用の徴収方法 等
- 区分所有者は勿論のこと、区分所有者と同居する家族や賃貸人等、専有部分の占有者や新たに区分所有者になった方にも及びます。
- 「 管理規約を知らなかった。」「管理規約を読んでいなかった。」等は管理規約の効力と関係ありません。
- 管理規約は決めてしまえばそれで良いというものではありません。状況の変化により内容が実態に合わなくなることもありますので、時には見直しが必要となります。
- 理事会の下に専門委員会・部会等を設けて、管理規約の改正について検討することもひとつの方法です。
- 検討した内容は、その都度理事会から広報紙等で区分所有者全員にお知らせした方がいいでしょう。
- 区分所有者及び議決権の各3/4 以上の総会決議(特別決議)が必要です。
- この要件は、管理規約で別段の定めをすることは認められておりません。
- 今、お手許にご自分のマンションの管理規約はありますか。マンションを今後転売する場合にも新しい所有者へ管理規約を引き継ぐことが必要です。
- 管理や使用に関して管理規約上どのような定めがあるのか、ご自身で常に確認できるように、いつでもわかる場所に、大切に保管してください。
- 管理規約が変更されたときは、変更された内容を含んだ最新の管理規約を保管することを忘れないでください。